改葬許可証が発行されると、
墓じまいの行政手続きはひとまず完了です。
しかし、
実際の墓じまいはここから始まります。
今回は、
改葬許可証を受け取った後の流れを見ていきましょう。

(おさらい)改葬許可証を取得する
改葬許可証は、
次の書類を市区町村役場へ提出することで発行されます。
・改葬許可申請書
・受入証明書
・埋葬証明書
この3点が揃うことで、
ご遺骨の引っ越しが正式に認められます。

現在のお墓の管理者へ改葬許可証を提示する
改葬許可証を受け取ったら、
現在ご遺骨が納められている墓地や寺院へ提示します。
これにより、
正式に改葬が認められたことを伝えることができます。
その後、
ご遺骨の取り出しや墓石撤去へ進みます。

閉眼供養(魂抜き)を行う
多くの寺院墓地では、
墓石を撤去する前に閉眼供養を行います。
閉眼供養とは、
お墓としての役目を終えるための法要です。
宗派や寺院によって考え方は異なりますが、
一般的には住職へ依頼して執り行います。

墓石撤去工事を行う
閉眼供養が終わると、
石材店による墓石撤去工事が行われます。
墓石を解体し、
区画を更地へ戻します。
墓地によって原状回復の範囲が異なるため、
事前に確認しておくことが大切です。

改葬先の管理者へ改葬許可証を提出する
取り出したご遺骨を新しい供養先へ納骨する際、
改葬許可証を提出します。
この書類がなければ、
新しい墓地や納骨堂へ納骨することはできません。

墓じまいの手続きはここで完了
改葬許可証を取得し、
現在のお墓からご遺骨を取り出し、
新しい供養先へ納骨する。
ここまで進んで、
墓じまいは完了となります。

粉骨や手元供養では改葬許可証は必要?
墓じまいの際、永代供養墓や納骨堂へ移す場合には、通常「改葬許可証」が必要になります。
一方で、ご遺骨を粉骨して手元供養を行う場合は、
原則として改葬許可証を必要としないケースが一般的です。
これは、ご遺骨を墓地や納骨堂へ移転する「改葬」ではなく、
ご家族のもとで供養を続ける形になるためです。
また、粉骨後のお骨は細かな粉末状となり、
元のご遺骨の形を留めていません。
そのため、
「ご先祖様はお墓から離れてしまうのではなく、
自然へ還り、より身近な存在として供養できる」
と考える方もいます。
ただし、散骨や埋葬に関する考え方や運用は
地域や施設によって異なる場合がありますので、
事前に確認することをおすすめします。



















